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ここもチェック!
グレーゾーン金利でお金を借り入れている場合は、過払いになっているため、返金要求ができます。弁護士に相談してみましょう。
支払い続けている人もいるのではないでしょうか。
利息の上限は、「利息制限法」では10万円までは20%、100万円までは18%、100万円以上は15%と定められていて、「出資法」では金額に関わらず29.2%と定められていて、「利息制限法」には罰則がないため、29.2%未満のグレーゾーンの利息で借入をしている場合は、過払いの手続きをした方がよいでしょう。
たとえば、100万円を25%で借入をしていたら、グレーゾーン金利なので、返還請求ができます。
返済して10年以内でしたら、返金要求で取り戻すことができます。
「テレビのコマーシャルに出ている会社だから安心。
利息制限法にも違反していないだろう」と思いこんでいる方も多いと思いますが、そのような金融会社もグレーゾーンの利息になっているので、諦めて払い続けないで、弁護士に相談した方がよいでしょう。
現在、たくさんの弁護士事務所がインターネットで相談を受け付けているので、まずは、インターネットで相談してみるのもよいでしょう。
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